お母様の認知症に備えた家族信託の活用事例方法をご紹介いたします。

現在の状況

[yoko2 responsive][cell][/cell][cell]昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がいます。Eさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く、自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えています。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅を売却し、自分が亡くなった後の財産は、現金で子供たちが平等に分けてくれればよいと思っています。[/cell][/yoko2]

家族信託の設計

Eさんを委託者(財産を託す人)、息子を受託者(財産を管理する人)、自宅不動産を信託財産とした家族信託契約を結びました。息子は受託者(財産を管理する人)として、Eさんに代わり自宅不動産の管理を行い、Eさんが施設に入居した場合は自宅不動産の売却を行うことを引き受けます。Eさんは受益者として財産の実質的な利益(自宅不動産に住む、自宅不動産の売却代金から給付を受ける)を受けます。Eさんが亡くなったら信託が終了し、信託終了時に自宅不動産がある場合は売却して現金にし、長男と長女が、現金で平等に分けることも契約の中に含めました。

家族信託を行うメリット

家族信託は、元気なうちに家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも、Eさんが息子と信託契約で定めた目的にしたがって、息子さんが単独で相続対策や資産運用を継続できることが家族信託の最大のメリットと言えます。

家族信託を行わない場合ですと、認知症に備える方法として従来から任意後見制度があります。また、認知症などにより判断能力がすでに低下した方のためには、成年後見制度があります。いずれも、資産運用に関して柔軟性が欠けるので、もしEさんが認知症などにより判断能力が低下した場合に、Eさんの願いを実現するのは難しいと思われます。

成年後見制度を利用していると、例えば自宅を売却するに必要性があっても、家庭裁判所の許可をとる必要があり、なかなか認められにくいことが現状ですが、家族信託を利用していると、信託契約で自宅の売却についても定めていることで裁判所の許可は必要となることなく受託者が単独で(信託契約で定める方法による。)売却手続きを行えます。

これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が行います。

認知症に備えた、家族信託(民事信託)をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。