障がいのある子供をお持ちの親御さんから、以下のご心配をお聞きします。

  • 自分が亡くなったあと、子どもの生活が心配
  • 自分がしっかりしているうちに、子どもの将来の生活を保障したい

ここで活用できるのが、家族信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。

自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。

福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障がいのある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

福祉型信託の活用例

状況

Eさんには3人の子供がおり、その中に障がいのある娘がいます。
現在、娘とEさんが同居しており娘の面倒はEさんがみていますが、自分が亡くなった後娘の生活をみてあげられないことが心配です。長男と娘は仲が良く、自分が亡くなった後は長男に娘のことをみてほしいと思っています。

家族信託の設計

Eさんの目的は、自分が亡くなった後の娘の生活を保障することです。
そこで、Eさんの財産を信託し、Eさんを委託者、受託者を長男、第一次受益者をEさん、Eさんが亡くなった後は、第二次受益者を長女に設定します。
そして、Eさんの死後、長女がもらうべき遺産をかわりに長男が預かり、毎月長女へ少しずつ渡すように取り決めをします。
長男が万が一それを怠ってしまうと娘は生活ができないため、長男から長女へお金が渡っているかをチェックするため、信頼できる第三者親族や司法書士・弁護士等専門家が監督人になるよう契約を結びます。

家族信託のポイント

遺言で財産を残すことも可能ですが、遺言は原則相続が発生した後の1度きりの財産管理の契約しかできません。そのため毎月いくらの財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を確実に指定することができない制度です。

一方、家族信託では、受託者を指定することで、長期に渡った財産管理を託すことが可能です。親なき後問題の解決策として今注目をされているのがこの福祉型信託です。 これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が行います。

福祉型信託をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所の弁護士が、今後の相続に関する不安にお答えいたします。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。