家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、各財産について登録等をして管理をします。
たとえば、不動産を信託財産とする場合は、信託財産である旨がわかるように登記をします。
下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約の内容を作成していくかを示しています。
ご本人間だけでは難しいとは思いますが、専門家が間に入ることで、お客様の声をヒアリングしながらスムーズに設計をしていきます。どうぞご安心をしてお越しください。

家族信託の設計方法

[timeline][tl label='STEP.1' title='家族信託で実現させたい目的を明確にする'] 最終的に、「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きいたします。
たとえば、「認知症対策をしたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理によるトラブルを予防したい」など、信託は幅広く活用できます。
じっくりお聞き取りさせていただき、お客様の想いをしっかりと反映させて作成してまいります。 [/tl][tl label='STEP.2' title='信託する人・財産を管理してくれる人を決める'] 1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」、「誰に財産管理をお願いできるのか」を検討します。 [/tl][tl label='STEP.3' title='信託する財産をきめる'] どの財産を信託するかを決めます。
信託できるのは、不動産のみではありません。預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。 [/tl][tl label='STEP.4' title='信託の開始と終了を決める'] 信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、専門家がアドバイスをしながら、はじめとおわりのタイミングを決めていきます。
これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が行います。
家族信託(民事信託)をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。 [/tl][/timeline]

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小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。