状況

Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。
できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人設立等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。

家族信託の設計

Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。
そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。
最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。

家族信託を行うメリット

  • 共有名義の問題を解消することができる
  • 法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
  • お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が行います。

共有名義の不動産対策で、家族信託(民事信託)をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。