状況

Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身がすることには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
Bさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

家族信託の設計

Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

家族信託を行うメリット

  • 自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
  • 受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる

これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が行います。

長期に渡り定期的に財産を引き渡していくために、家族信託(民事信託)の活用をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。