家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にてお伺いいたします。まずは、ご予約をお願いいたします。土日・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。メールでのご相談はこちらからお願いいたします。
お客様のお話をお伺いしながら、弁護士がご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。また、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行い、完了までのイメージをお伝えいたします。当事務所が、お客様の家族信託手続き完了までの一切の不安にお答えします。
家族関係や財産関係がご家族の認識と異なると、本来考えていた財産管理・資産承継対策が全く異なる効果につながってしまう可能性があります。
そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか、認識している不動産の権利関係、その他財産状況などを確認するため、必要に応じて戸籍など必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録などを作成します。
また、信託契約にあたっての必要書類を収集いたします。
収益不動産を保有するなど、信託計算書の提出や信託税務の判断が必要な場合には、家族信託・民事信託設計における税務のリスクがないかなど確認していく必要があります。
当事務所がが提携する家族信託・民事信託について専門性が高い税理士を紹介しますので、全体資産構成から、家族信託・民事信託を活用した財産管理・認知症対策のみならず、税金対策も税理士とともに問題点を把握し、解決方法をご提案いたします。
信託契約は、信託法と法律によって決められた条項や内容を守らなければ想い通りの効果は生じなく、また間違ってしまうと想定外の問題が発生する可能性があります。
家族信託・民事信託を活用して金銭や有価証券を管理するためには、金融機関で信託用の管理口座開設が必要です。その口座を作成するためには、信託法に則った信託契約をつくり、金融機関や公証役場などとの事前のすり合わせを行う必要があります。そのために、ご家族にあった信託契約書案を作成し、金融機関、不動産会社など関係当事者と調整していきます。
信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。
公証役場との文案打ち合わせ、変更指示の対応や立会いなど信託契約公正証書等の作成に必要な手続きを行います。
家族信託・民事信託と併せて、遺言や任意後見契約など、他の相続対策の新規作成、見直しなどが必要な場合には、その文案の作成、公証人の手配などを同時に行っていきます。
信託契約を結んでも、金銭については委託者(財産管理を託す側)のままの預金口座であり、名義人は委託者個人であるため、受託者(財産管理を託された側)が入出金や振込みなどの手続きをすることができません。
受託者(財産管理を託された側)は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
信託された金銭を管理するため、受託者名義の信託専用の口座(信託口口座)を開設する必要があります。
通常の口座とは異なり、信託法に沿った口座を開設しなければならないため、金融機関との調整が必要になります。
信託口口座の開設、キャッシュカードの発行などのサポートをさせて頂きます。
その他、信託内容に沿って固定資産税などの引き落とし口座の変更など、受託者(財産管理を託された人)として信託財産についての財産管理などが行えるよう、サポートさせていただきます。