状況

Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。
そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

家族信託の設計

Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。
このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。
配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。
しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。
そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。
土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。
受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。

家族信託を行うメリット

  • 認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。

家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。
これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が行います。

家族信託(民事信託)をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。