遺言でできること

遺言とは、自分の死後にその効力を発生させる目的で、生前のうちに書き残しておく意思表示のことです。

自身の意図に基づいた遺産の相続ができる(例えば、相続人以外の人に対して自分の財産を渡したりすることもできます。)ので、後に残される相続人にとっても相続争いを最小限にできるというメリットがあります。

しかし、遺言は自身が亡くなった時から効力が発生するものなので、生前のことは遺言ではカバーできません。

従って、認知症などによりって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言ではできません。

家族信託でできること

遺言ですと、上記で述べたように、亡くなったあとに効力が発生するものですが、家族信託では、本人が生きているうちに(生前のうちに)効力を発生することができ、本人が亡くなった後も効力を維持させることができます。

また、遺言では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託の場合だとと財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を何代にも渡って指定することができます。

さらに、家族信託の場合は信託の目的に沿って財産を使用してもらうように決めておくことができます。

つまり、財産の行き先だけでなく、使いみちを決めておけるため、財産をより有効に使ってもらえる可能性が広がるのです。

このように、遺言ではできないことを家族信託ではできるという点が多いです。

遺言と家族信託のメリット・デメリット

 

 

 

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小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
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