遺留分とは

「遺留分」というのは、民法で、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)が相続できる財産の最低限保証割合のことをいいます。

被相続人(亡くなられた方)は、遺言や生前贈与などの方法で、自身の財産を自由に承継させることができます。しかし、遺言によって特定の一人に遺産がすべて送られていた場合でも、遺留分権利者は遺留分を請求すれば一定の財産を取得することができます。

遺留分権利者になれる人は、被相続人の➀配偶者、②子(直系卑属)、③親(直系尊属)に当てはまる方です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、原則法定相続分の2分の1で、親(直系尊属)のみが相続人となる場合の遺留分は3分の1となります。

被相続人との関係配偶者子(直系卑属)親(直系尊属)兄弟姉妹
配偶者と子(直系卑属)1/41/4--
配偶者と親(直系尊属)1/3-1/6-
配偶者と被相続人の兄弟姉妹1/2--なし
配偶者のみ1/2---
子(直系卑属) のみ-1/2--
親(直系尊属) のみ--1/3-
兄弟姉妹のみ---なし
*被相続人との関係が、同一の続柄の相続人が複数人いるときは、所定の遺留分から更に均等割合で分割します。(例:配偶者と子2名の場合は、配偶者1/4、子はそれぞれ1/8ずつ。)

法定相続分の割合

被相続人との関係配偶者子(直系卑属)親(直系尊属)兄弟姉妹
配偶者と子(直系卑属)1/21/2--
配偶者と親(直系尊属)2/3-1/3-
配偶者と被相続人の兄弟姉妹3/4- - 1/4
配偶者のみすべて- - -
子(直系卑属) のみ-すべて - -
親(直系尊属) のみ- - すべて -
兄弟姉妹のみ- - - すべて
*被相続人との関係が、同一の続柄の相続人が複数人いるときは、所定の法定相続分から更に均等割合で分割します。(例:配偶者と子2名の場合は、配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつ。)

遺留分を請求するとは

遺留分は、放っておいても当然にもらえるものではなく、請求することができる権利です。

遺言などにより遺留分を他の相続人に侵害された場合に、遺留分侵害額に相当する金銭を、他の相続人に請求する(「遺留分侵害額請求権」の行使をする。)ことで、遺留分を取り戻すことができます。

*2019年7月1日以降に発生した相続については、遺留分侵害額請求請求が適用となり、2019年6月30日までに発生した相続については、遺留分減殺請求という方法になりますので注意してください。

遺留分を請求する方法

遺留分を請求する(遺留分侵害額請求権の行使する)には、遺留分請求の意思を伝える必要があります。遺留分侵害額請求の調停や訴訟でなくともよいですが、口頭で「遺留分を請求します。」と意思を伝えた場合、証拠が残りません。後に言った言わないの争いに発展するリスクが生じさせないためにも、遺留分を請求する場合は配達証明付内容証明郵便で通知する方法によって行うことが一般的です。

遺留分の請求期限について

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分を請求する(遺留分侵害額請求権を行使する)には、相続開始又は遺留分が侵害されたことを知ったときから1年で消滅時効にかかります。また、相続が発生したことを知らなかったとしても、相続開始から10年が経つと、遺留分侵害額請求はできなくなります。

遺留分を請求した後の時効について

相続法改正後(令和元年7月1日施行)に相続発生

相続法改正により遺留分侵害に対する請求権が、金銭債権化されました。これは、遺産そのものを取り戻す権利ではなく、金銭請求をする権利(「お金を払え」と言える権利)に変わったということです。よって、遺留分の請求の意思表示を行うと、新たに金銭支払い請求権の時効(一般の金銭債権と同様に原則5年の消滅時効)が進行していくので、遺留分請求後は権利行使が時効完成まで間に合うように注意する必要があります。

相続法改正施行前(令和元年6月30日よりも前)に相続発生

相続法改正前の遺留分請求は、「遺留分減殺請求権」といい、遺産そのものを取り戻す権利でした。なので、いったん遺留分減殺請求権を行使すれば、その後、所有権自体や所有権に基づく登記請求権が時効によって消滅することはありませんでした。

遺留分侵害額を請求したい方へ

遺留分侵害額を請求するには、先述したように時効があります。

また、遺留分侵害額を請求したい方は、自分一人で進めるのはなかなか難しいことがおおいので、お早めに当事務所までご相談ください。

弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。

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遺留分侵害額請求をされた方へ

他の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合は、相手の主張をそのまま受け入れるのではなく、次の確認をしたほうがよいでしょう。相手からの請求を無視することは避けるべきと言えます。

請求者が➀遺留分権利者であるのか、②時効になっていないか、次に③相手の主張する遺留分侵害額(遺産の価格や評価額)が相当であるかを確認し、過大請求ではないかを確認しましょう。なお、遺留分侵害額の算定は複雑なため、遺留分侵害額請求を受けた場合は、弁護士に相談することが望ましいと言えます。

遺留分侵害額請求をされた場合、円満解決をすることは難しいことが多く、遺留分侵害額請求をした側に弁護士が就いている場合に対応することはとても大変です。

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小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。