相続とは

相続は、 必ず誰にでも起こるできごとです。亡くなられた方が所有していた財産及び一切の権利義務(*)を、特定の人が承継することを「相続」といいます。亡くなったときに相続が開始されますから、お亡くなりになった日が相続開始日となります。

ここでいう”特定の人”を簡単にいうと、亡なられた方の配偶者や子ども、場合によっては親や兄弟があげられます。

* 一身専属権(身分上の権利、免許や資格、年金受給権、生活保護受給権など、亡くなられた方にのみに帰属する権利をいう。)は、相続に含まれない。

被相続人、相続人とは

相続について、調べていたり相続手続きを行うと、「被相続人」「相続人」という単語が出てきます。

亡くなった人のことを「被相続人」といい、被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)の中で、実際に被相続人の財産法上の地位や財産に関する権利義務を承継する人を「相続人」といいます。 

ほかに、「受遺者」という単語もありますが、受遺者は、亡くなられた方がのこした遺言により、財産を無償で取得する人のことをいいます。

法定相続人を調べるには(相続人を確定するとは)

相続が発生したら、まずは法定相続人(民法で定められた、遺産を相続できる権利がある人)を調べるます。亡くなられた方(被相続人)の、出生から死亡までの連続した戸籍を集めることで、法定相続人を確定することができます。戸籍を出生から死亡までたどることで、たとえば隠し子や他の相続人がいることがわかる場合もあります。

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なお、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していない場合や、見つけた遺言書が法的な要件を満たしていない場合には、法定相続人全員で相続財産(遺産)の分け方について話し合い(遺産分割協議)をする必要があり、ひとりでも法定相続人がかけた状態で遺産の分け方について決定した場合は、その話し合い(遺産分割協議)は無効となりますので、法定相続人の確定は必須です。

相続順位とは

まず、法定続人を確定させるためには、相続の優先順位を知っておく必要があります。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、第一順位:子、第二順位:両親(直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹の順に相続人となります。もしも、相続人となる子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その相続人の子(孫、姪甥)が変わって相続人となります。

法定相続分の割合とは

法定相続人が確定したら、法律上定められている各相続人の相続割合がわかります。この割合のことを、法定相続分の割合といいます。

被相続人との関係配偶者子(直系卑属)親(直系尊属)兄弟姉妹
配偶者と子(直系卑属)1/21/2--
配偶者と親(直系尊属)2/3-1/3-
配偶者と被相続人の兄弟姉妹3/4- - 1/4
配偶者のみすべて- - -
子(直系卑属) のみ-すべて - -
親(直系尊属) のみ- - すべて -
兄弟姉妹のみ- - - すべて
*被相続人との関係が、同一の続柄の相続人が複数人いるときは、所定の法定相続分から更に均等割合で分割します。(例:配偶者と子2名の場合は、配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつ。)

遺留分とは

「遺留分」というのは、民法で、法定相続人が相続できる財産の最低保証割合のことをいいます。配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)に遺留分の権利があり、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の割合は、原則法定相続分の2分の1で、親(直系尊属)のみが、相続人となる場合の遺留分は3分の1となります。

遺言などにより遺留分を他の相続人に侵害された場合に、遺留分侵害額に相当する金銭を、他の相続人に請求する(「遺留分侵害額請求権」の行使をする。)ことで、取り戻すことができます。

侵害額請求を行使するには、相続開始又は遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内、相続開始から10年以内にしなければ時効となり、遺留分侵害額請求はできなくなります。

*2019年7月1日以降に発生した相続については、遺留分侵害額請求請求が適用となり、2019年6月30日までに発生した相続については、遺留分減殺請求という方法になりますので注意してください。

相続財産を調べるには

相続財産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます
「相続財産」といっても、現金・預貯金、土地や建物(不動産)、株式などの有価証券、自動車や貴金属などの動産、ゴルフ券や貸付金などの経済価値のあるもののみならず、ローンや借入金といった負債、損害賠償債務などマイナスの財産と言われるものも「相続財産」となります。

相続が発生したら、亡くなられた方(被相続人)がどのような財産をいくら持っているか、借入金などの債務があるのか・ないのか、債務がある場合はいくらあるのかを確認しましょう。

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相続をするか、相続をしないか決める

相続財産とは、経済価値があるプラスの財産だけではなく、借入金や亡くなられた方名義の債務、そのほか個人保証や連帯債務などのマイナスの財産も含まれています。
相続においては、相続人の意思で、下記の3つの相続方法から選ぶことができます。

  • 単純承認…全面的に相続を承認する選択
  • 相続放棄…被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切承継しないという選択
  • 限定承認…プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、プラスの財産が出た場合は余りのプラスの財産を相続し、マイナスの財産が多い場合については相続人自身の固有財産を持ってマイナスの財産を負担しないという選択

特に、【プラスの財産<マイナスの財産】のケースで、相続手続を後回し・放置していると、相続の放棄や限定承認を選択したくとも選択することができなくなり、これらができない場合は、プラスの財産のみならずマイナスの財産を含めた一切の権利や義務を無制限・無条件に承継を承認することとなります。相続放棄と限定承認については、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から「3か月以内」という期間の定めがあります。

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相続財産の分け方について

相続財産の分け方は、遺言書がある場合とない場合とでは手続きが異なります。(実際には、相続の仕方は3つあります。)

遺言書亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺していた場合、原則として、遺言書の内容に沿って相続する。
法定相続法律上定められている、各相続人の、法定の相続分割合にのとおり相続する。
遺産分割協議相続人が全員で協議して、遺産の分割方法を決める。

遺言書がない場合は、原則として法定相続分の割合で相続することになりますが、おおむね相続人の間で分割方法について遺産分割協議を行うケースが多いでしょう。

遺言書の探し方について

  • 自宅を探す。
  • 亡くなられた方が生前付き合いのあった探すった弁護士や税理士に連絡をしてみる。
  • 公証役場にて、遺言検索を行う。
  • 法務局(遺言書保管所)で遺言書保管事実証明書の交付請求を行う。
  • 貸金庫を探す。

【遺言書がある場合】の相続財産の分け方について

遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先されます。

但し、遺言書の種類によっては家庭裁判所の検認の手続きを経る必要がありますし、法的に遺言書として無効でないことが必須です。

【遺言書がない場合】の相続財産の分け方について(遺産分割協議とは)

亡くなられた方(被相続人)が、遺言書を作成しているとは限りません。見つけた遺言書が法的な要件を満たしていない場合には、①法定相続(先述した法定相続分の割合で分ける)か、②法定相続人全員(相続放棄をした方を除く)で、【誰が】【どの相続財産を】【いくら】相続するかを、法定相続人全員で話し合って決めることになります。相続財産(遺産)の分け方について、法定相続人全員で話し合うことを、「遺産分割協議」といいます。

遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つ分け方があります。

遺産分割協議の注意点:相続人に認知症の方がいる場合

認知症や知的障害などで判断能力が十分になく、財産の管理や契約を自身で行うことが難しい相続人がいる場合は、成年後見制度を利用し、裁判所に選ばれた成年後見人が、その方(被成年後見人)に代わり遺産分割協議に参加します。

ただし、後見人に親族が就任している場合又は就任する場合で、被成年後見人である本人と親族である後見人が、ともに相続人の立場にある場合は、 「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が遺産分割協議の当事者ではない第三者を特別代理人として選び、被成年後見人の特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議の注意点:相続人に未成年の方がいる場合

相続人の中に、未成年の方がいる場合、未成年者には代理人を立てる必要があります。通常、未成年者の代理人は、親権者が法定代理人となりますが、遺産分割協議という場面では、親権者が未成年者の代理人になれないことがあります。

遺産分割協議は、”相続人全員で遺産分割協議を行う”ことが必要ですが、相続人の中に未成年者とその親権者が、ともに相続人である場合、親権者が自身に有利な遺産分割協議を行うことがありえることから、親権者は未成年者の代理人となることができません。

未成年者とその親権者がともに相続人となり遺産分割協議を行う場合は、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が遺産分割協議の当事者ではない第三者を特別代理人として選び、未成年者の特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議を行ったら、「遺産分割協議書」を作成する

遺産分割協議を行い、遺産の分け方について話がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議に、法定相続人のうち一人でも協議に参加していないと場合は、その遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名捺印を行います。遺産分割協議書に捺印をする印鑑は、実印を使用しましょう。遺産分割協議書を作成する前に、実印をお持ちでない法定相続人がおられたら、実印を作成・印鑑登録まで済ませておきます。法的には、遺産分割協議書に捺印する印は実印でなければならないとは書かれていませんが、相続手続きを進めるにあたり、必ずといえるほど、遺産分割協議書(実印での捺印)と印鑑証明書はセットでの提出を求められます。なぜならば、実印による捺印と一緒に印鑑登録証明書があることで「確かに本人が実印を使って押した書類」であると認められるからです。

なお、「遺産分割協議書」に不備があると、作り直しが必要となったり、全員が実印で訂正印を押印しなければならなくなるなど、かなりの手間がかかるので、書類の作成は弁護士に依頼することがオススメです。

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相続手続き(名義変更)について

遺言書によって又は遺産分割協議の結果、誰がどの財産を相続するか決まったら、相続手続き(相続財産の名義変更)を行います。相続する財産によって、手続き方法は異なります。

預貯金の相続について

相続が発生したら、亡くなられた方(被相続人)の口座がある金融機関に連絡を行いましょう。金融機関は、預貯金口座の名義人の死亡を知ったときに口座の凍結を行います。口座が凍結すると、相続が確定するまで、金融機関は基本的に現金の引き出しや口座振替などの引き落としができないようにします。

預貯金口座の名義人が亡くなられた場合に必要な書類については、金融機関によって異なります。預貯金口座の相続手続きというのは、具体的には、解約(払戻)又は名義変更(*)手続きを行うことです。
*口座の名義変更ができる金融機関もあれば、名義変更はできない金融機関もあります。

預貯金の相続手続きの際に、基本的に必要となる書類

  • 相続届け(各金融機関に、所定の書類があります)
  • 亡くなられた方の死亡の事実がわかる戸籍謄本及び出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 遺言書又は遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本(遺言により、相続手続きをする場合は、相続することになった人の分)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺言により、相続手続きをする場合は、相続することになった人の分)

家や土地など不動産の相続について

家や土地を相続した場合は、相続登記を行います。近い将来、相続登記は義務化される可能性がありますので、相続が発生し、相続する場合には速やかに相続登記を入れましょう。

該当する不動産の所在を管轄する法務局で、所有権移転の登記を行います。相続により不動産を取得した相続人本人が登記手続きを行うこともできますが、司法書士に依頼して手続きをされる方が多いです。

不動産の相続手続きの際に、基本的に必要となる書類

  • 登記申請書
  • 遺言書又は遺産分割協議書
  • 亡くなられた方の死亡の事実がわかる戸籍謄本及び出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 不動産を取得することになった人の、住民票又は印鑑証明書
  • 最新の固定資産評価証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本(遺言により、相続手続きをする場合は、相続することになった人の分)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺言により、相続手続きをする場合は、相続することになった人の分)

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株などの有価証券の相続について

株式などの有価証券については、名義変更を行う必要があります。証券会社の口座で管理されている上場株式については証券会社にて手続きを行います。

預貯金のように、解約(払戻)か名義変更を選択するのではなく、名義変更が必要になります。売却や解約を希望する場合でも、一度相続人に名義を変更してから、名義人自身が売却や解約をすることになります。証券会社に口座を持っていない場合は、自分自身の証券口座を開設する必要があります。

その他の財産の相続について

預貯金、不動産、株などの有価証券以外にも、亡くなられた方(被相続人)の財産は様々でしょう。その他にも自動車など、財産の性質に応じた相続手続きが必要になります。相続された財産の名義変更は、のちのちトラブルになるのを防ぐためにも速やかに行いましょう。

相続税とは

相続税の申告と納付は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。もし、その最終期限が土日祝日にあたる場合は、これらの翌日が最終期限となります。

よく、「相続税はいくらかかりますか?」という質問を受け付けることがあります。皆様が知りたいことは、”相続税とは何か?”ということよりも、”自分たちはいくら相続税がかかるのか?”かと思います。

相続発生後に、財産調査を行いつつ、そもそも、”相続税がかかるのかどうか。”を確認しましょう。相続税には基礎控除があり、基礎控除を超える額について、相続税がかかります。相続税がかかる人は、亡くなられた方が100人とすると、そのうちの約8人という統計(国税庁:令和元年分 相続税の申告事績の概要より)が出ています。つまり、大半の方には相続税がかからない(相続税の申告が不要)と言えます。

計算式

計算式:基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

そのほかにも、配偶者控除など、相続税には軽減措置がありますので、税の専門家である税理士さんに依頼して手続きをされる方が多いです 。

相続について弁護士に相談するメリット

「相続」の問題やお悩みは、相続が発生してからのみならず、相続に向けて生前から対策を考えはじめたときから抱えることがあります。【相続】のお悩みは、さまざまです。相続手続きにの中には期限がある手続きもありますし、後回しにしていると相続人が増えたりたり、相続関係や預貯金の入出金の履歴が取れなくなるなど(預貯金に不可解な点がある場合には、銀行取引履歴をさかのぼって調査しする必要があります。)、複雑になっていくものです。相続について、お悩みや不安がある方は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相続の相談をするといえば、「自分たちではもうどうにもならない争いごと」というイメージがあるかもしれませんが、揉めていない段階で弁護士にご相談いただくメリットは大きいといえます。

相続発生から弁護士に相談するメリット

  • ストレスや不安が軽減される
  • 相続手続きを丸投げすることもできる
  • 相続に関する全般のアドバイスを求めることができる
  • 家族間の話し合いの場に立ってくれる
  • 相続するか、放棄するか、アドバイスを求めることができる
  • 遺産分割協議で不利にならないように進められる
  • 次の相続についてトラブル防止に努めてくれる
  • 調停、審判、訴訟になった場合、代理人になってくれる

法律のプロである弁護士だからこそ、迅速に対応し、円満な解決に向けた道筋を立て、他の相続人の方たちへの納得感を得るお話をすることも可能です。既に相続争いになっている場合についても、裁判外での交渉を含め、調停、審判、訴訟でもあなたの代理人として唯一法的に手続きができる弁護士がいることで、不利な状況にならないように進めていくことができるでしょう。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
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