事業を行っている社長様から、以下のご心配をお聞きします。

  • 相続税対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る
  • 自社株は子どもに分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせた

ここで活用できるのが、家族信託です。

事業主様が相続対策を検討される場合、「相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である」、「自社株や事業に必要な資産を子どもに分散させてしまうのは困る」といった問題が発生します。家族信託は、社長である親から子どもへの承継を、贈与税をかけずに行う方法です。

さらに、生前に親の資産を子ども名義に変更をしますが、自社株の議決権を実質上保持するための指図権を親の死亡までは付与をしておくことを契約に記すこともできます。
また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も指定することでスムーズな事業承継が可能です。

状況

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化していることも踏まえて事業承継対策を検討しています。

家族信託の設計

Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。
お父さんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を息子、受益者をお父さんに設定します。
受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。

家族信託のポイント

委託者、受益者ともにお父さんである今回のような場合、贈与税が課税されないメリットがあります。
多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなります。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。

事業承継対策として、家族信託(民事信託)をお考えの方は、アジア総合法律事務所までお気軽にご相談ください。当事務所の弁護士が、今後の相続に関する不安にお答えいたします。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。