信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託と○○信託銀行の役割は、全く異なります。

改めて、「信託」とは前ページの解説の通り、

財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が渡される仕組みになります。

「信託」には、大きく分けて商事信託と家族信託があります。

信託

①商事信託:信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、手数料をとって商売として(営利目的)行います。

②家族信託:財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。商売として財産を管理するわけではないので商事信託とは異なります。

*平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更されました。

また、最近ではその他にも個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっていますが、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障がいを抱える子の生涯資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」は、いずれも家族信託の一部です。

今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うため信託会社や信託銀行の報酬が発生しました。

それに対し「家族信託」とは、受託者である家族などは信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。

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小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
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