いつから考え始めたらいいの?

今は元気だし、まだまだ自分は大丈夫。でも、相続対策や家族信託・生前対策について考え始めるタイミングはいつがいいのでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。『お元気なうちに、今から。』

困っていないけど、「今」する理由は?

元気なうちは、色々な対策を検討することができますが、問題を感じたとき(困ったとき、財産が凍結されたとき)にはできないことが多くあります。
“将来、だれに財産管理を任せたい。””なにを誰にどのように承継したい” これらの願いを叶えるためには、元気なうちに、十分に検討し、将来への準備・対策を行うことがとても重要です。
【対策】といっても、それは、自筆証書遺言・公正証書遺言・財産管理等委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・家族信託契約などの沢山の選択肢があり、これらを組み合わせて利用することで、自分が叶えたいと思う、財産管理や相続対策をより効果的に行うことができます。

生前対策の制度についてや、比較についてはこちら生前対策の制度の比較

最近、家族信託がいいといわれているが、その理由は?

家族信託は、最近、メディアで特集がされたり、弁護士・司法書士・税理士などが行うセミナーでもよく取り上げられています。
家族信託は、生前対策の一つの選択肢です。どの人・どの家族にも万能とは言い切れないこともありますが、注目されている理由は大きく3つ。

  1. 財産の凍結を防ぐことができる。
  2. 元気なうちから、将来に向けてトータルでカバーができる。
  3. 遺言では不可能な、財産の引継ぎ先を、2代以降も(二次相続以降)指定することができる。

遺言よりも柔軟に、任意後見契約よりも積極的な財産の活用や、柔軟な財産管理が可能であることが、注目されています。

財産の凍結を防ぐことができる。

判断能力が著しく低下したいわゆる、認知症と思われる状態となると、不動産売却や口座凍結などといった、財産が凍結状態になる可能性があります。

詳しくは過去のコラムをご覧ください。

家族信託はなぜ認知症対策になるのでしょうか?

収益不動産を持っていますが、認知症になったときの管理が心配です。家族信託でどんな対策ができますか?

経営者向けの認知症対策「株式を生前贈与しなくても、認知症に備えることができます!」

元気なうちから、将来に向けてトータルでカバーができる。

今までは、生前から相続発生までの財産管理(委任契約等または成年後見)と、相続後の資産承継(自筆証書遺言、公正証書遺言)については、それぞれについてを対策する必要がありましたが、家族信託は元気なときから、認知症発症後、相続発生後~2次相続以降もカバーすることが可能です。

遺言では不可能な、財産の引継ぎ先を、2代以降も(二次相続以降)指定することができる。

遺言は、遺言者本人の財産を誰に残すかをしたためるものですから、例えば『自宅不動産は妻に相続させ、妻の死亡後には、長男に自宅不動産を相続させる』といった、妻が相続した後についての承継先を夫が指定することはできません。
もしも遺言で指定するのであれば、夫婦がそれぞれ遺言書を作成する必要があるでしょう。例えば、夫は『自宅不動産は妻に相続させる。』、妻は『遺言者(妻)が、相続により自宅不動産が取得していた場合は、これを長男に相続させる。』といった形です。これが、遺言の限界です。
家族信託を活用する場合は、自宅不動産を信託財産とすることで、自宅不動産から利益を得る権利(=この場合の例でいう利益は、「居住する権利」とする。)を、①妻、②妻の死亡後には長男という指定をすることが可能です。

具体事例はこちら
認知症対策と二代にわたる財産承継のケース
相続対策継続のために家族信託を活用した事例

相続は想いも繋げる。

相続はだれにでも起こりうることです。
『自分が死んでも、妻には自宅で穏やかに生活していてほしい。』
『介護をしてくれている長女には、ほかの子供よりも多めに財産を渡したい。』
『子供がいない私を心配して、身の回りの世話をしてくれている、姪に財産を渡したい。』
『先祖代々受け継いできた不動産は、長男に継いでほしい。』
一例ですが、このような想いは、皆それぞれにあることでしょう。
“この想い”は元気なうちに、想いを繋げる準備をすることができるのに、
「特別、財産がたくさんあるわけではないから」
「うちの家族に限って、相続争いが起こることはない。」
「遺言は書いたほうがいいとはよく聞くが、まだまだ元気だし、いつか作ろうと思っている。」
「自分が死んだあとには、だれに何を遺すというのは、家族が集まったときによく伝えているから大丈夫。」
と、将来に向けた対策・準備を行わない方が多くおられます。

相続に関するトラブルの大半は、財産を遺した人の想いが遺言書などといった形で残されていないことから必要となる、【相続人による遺産分割協議がまとまらない】というトラブルです。

もしもの病気や突然のケガに備えて保険に入っている方は多いと思いますが、同様に、亡くなった後のもしもの相続トラブルに備えて一度、将来に向けた検討をしてみてはいかがでしょうか。将来に向けて、準備ができるのは元気な今です

何からすればよいかわからない方へ

皆さんの、『想い繋げたい』を実現するために、たくさんある生前対策の中から何を活用するのか・どれを組み合わせるのかを、依頼者様と一緒に考えていくお手伝いを、当事務所はさせていただいています。
「自分たちの家族とって本当に必要な対策を知りたい」という方に、当事務所の弁護士や専門家がヒアリングを行ったうえで、それぞれのご家庭に応じた対策を「生前対策の提案書」を作成いたします。実際に当事務所に生前対策の依頼をするかどうかは、提案書をご覧いただきご検討ください。提案書を持ち帰っていただき、ご家族と話し合ってからご依頼をいただくこともあります。


ご依頼(最初の相談からご提案書作成まで)となるまでは、現在無料で行っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
また、相談ではなく、一度話を聞いてみたいという方には、セミナーへの参加をお勧めしております。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。