家族信託は、このようなお客さまの要望も叶えることができます。

ご相談例 不動産大家さんである高齢の山口さんの場合

[box class="box28" title="ご相談内容"]不動産オーナーの山口さんは、収益アパートを一棟持っています。
相続税課税が明らかであるため、相続税対策は今後継続していくことが必須です。そのため、山口さんの娘さんは、今後収益アパートの管理や修繕を代わりに行わなければならないと思っています。[/box]
[box class="box27" title="ここで問題が発生です!"]もし、家の持ち主が認知症を発症すると・・・
管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなります。[/box]

具体的には・・・

  • 賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない
  • 売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない
  • 新たに賃貸契約を結んでいくことができない

という問題が発生します。
※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら

そこで、おすすめなのが「家族信託~収益不動産プラン」です。

家族信託を行うことで、万が一山口さんが認知症になったとしても、娘さん(管理者は誰にするかを決められます)が管理や賃貸契約、タイミングによっては売却ができるようになります。

このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にアジア総合法律事務所までご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、お客様のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。

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小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。