相続人が子ども1人の場合、親からの相続財産はすべて1人の子どもに行くことになります。
確かに、相続するのは1人だけなので、相続対策は何も必要はないように思えるかもしれません。しかし、意外な落とし穴があります。
親の生前に起こる問題
子ども1人だけの場合、確かに相続人は1人しかいません。相続のシーンでは問題が生じないように思います。しかし、もし親が認知症になってしまった場合には子ども1人の場合にも問題が生じるのです。
【親が認知症になって起きる問題】
- 銀行預金が凍結される
- 不動産が売買できない
- 不動産の管理ができない(利息の更新も)
このような問題が生じます。
これはご存じがない方が多く、弊所主催の相続・家族信託セミナーなどでお伝えすると、参加者の方はとても驚かれます。
この認知症に対する対策は「他に相続人がいる場合」、「相続人が1人の場合」とで何ら変わらないのです。
つまり、「相続人が1人の場合」においても「親の認知症の対策」はしておいた方が望ましいのです。
「親の認知症の対策」では家族信託がお勧めです。
特に「相続人が1人の場合」は当事者が少なく、親子で財産管理についての家族信託契約を締結するにあたっての協議もまとまりやすいので対策も取りやすいため、何も対策をしていないのはもったいないといえます。→家族信託を詳しく知りたい方はこちら
もし、親の認知症対策を何もしていなくて、親が認知症になった場合は成年後見人を選任することになりますが、成年後見人の約75%が専門化(弁護士、税理士、司法書士等)が就任していることを考えこと、成年後見制度には様々な制約があることを考えると事前に対策をしておくことが望ましいでしょう。→成年後見制度のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら
まずは、アジア総合法律事務所の無料相談をご利用ください。