相続のご相談の場合
- 相続に関するご相談は、まずは弁護士法人アジア総合法律事務所にお電話下さい。
- 相続が発生してお困りの方は、当事務所にご相談ください。
相続人間で折り合いがつかない場合、遺言の内容に納得ができない場合(遺留分など)、遺産の確定や相続人の確定が難しい場合、相続放棄をしたい場合など、様々な悩みについて、お伺いいたします。まずは、ご予約をお願いいたします。なお、ご相談の予約の際に、相続に関する基本的な情報を伝えるとスムーズです。
- 初回無料相談の実施
- 弁護士との面談で、相続の状況、問題点、解決したい事項について詳しく伺います。
なお、相談日までに、お客様にて集められる資料を集めておくと、お話がスムーズです。
【相談時にご用意いただきたいもの】
相続関係図、被相続人の死亡証明書、戸籍謄本、遺産に関する資料(不動産登記簿謄本、銀行口座の情報など)、遺言書等、家庭裁判所から届いた連絡書等
- ご提案
- 初回無料相談で伺った内容をもとに、弁護士が法的アドバイスを提供し、解決方針のご提案と、弁護士費用の見積もりをします。
- ご依頼、委任業務の着手
- ご提案及び弁護士用の見積もりにご納得いただきましたら、正式に当事務所とお客様との間で委任契約(報酬の支払い条件、業務の範囲、)を締結させていただきます。
委任契約書の締結及び着手金のお支払いをいただいたのち、弁護士が委任業務に着手いたします。
- 進行状況の報告と調整
- 弁護士は定期的に進行状況を報告し、必要に応じてお打ち合わせの実施(方針の検討・相談)をしながら業務を進めてまります。委任業務に関するお打ち合わせについての相談料は発生しませんのでご安心ください。
- 業務完了
- 全ての手続きが完了したら、弁護士から業務終了報告があります。報酬金が発生する場合は、報酬のお支払いの確認後、お客様からお預かりしている資料の返却を行い、終了となります。
生前対策(遺言書作成、家族信託等)の場合
- 生前からの相続対策のご相談は、まずは弁護士法人アジア総合法律事務所にお電話下さい。
- 遺言書の作成や、家族信託を活用した相続対策など、生前からの相続対策に関わるご相談なら当事務所にお任せください。
生前からの相続対策は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きとなりますので、当事務所にてお伺いいたします。まずは、ご予約をお願いいたします。
- 初回無料相談の実施
- 現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、弁護士が丁寧にカウンセリングいたします。
ご家族の関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順はそれぞれ異なります。まずは、ご家族の状況を伺い、お客様が希望する財産の承継方法や、財産の管理の方法や、誰に財産を管理をしてほしいのかなど、お話をお伺いしながら、弁護士がご相談内容を明確にしていきます。
- 生前対策のご提案
- 初回無料相談実施後、お客様にご用意いただきたいこと、スケジュールなどのご説明を行います。
その後、当事務所よりお客様のご状況に合わせ、どのような対策をとればいいのか、お客様ごとにオーダーメイドの提案書を作成させていただきます。提案書(手続きの流れ、費用、スケジュールなどを記載)をお渡しいたしますので、こちらの提案書をもとに、必要に応じてご家族の皆さまで一度、家族会議をしていただくなど、ご納得いただいてから当事務所とお客様との間で委任契約を締結させていただきます。
- 推定相続人の調査・必要書類の収集
- 家族関係や財産関係がご家族の認識と異なると、本来考えていた財産管理・資産承継対策が全く異なる効果につながってしまう可能性があります。
そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分や遺留分はどのくらいあるか、認識している不動産の権利関係、その他財産状況などを確認するため、必要に応じて戸籍など必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録などを作成します。
- (必要に応じて)税務相談等
- 相続税が発生する可能性がある場合や、収益不動産を保有している場合など、当事務所が提携する相続税や家族信託・民事信託について専門性が高い税理士を紹介しますので、全体資産構成から、税金対策も税理士とともに問題点を把握し、解決方法をご提案いたします。
- (家族信託・民事信託の場合)信託契約書の作成
- 生前対策として家族信託・民事信託を活用する場合、信託契約は、信託法と法律によって決められた条項や内容を守らなければ想い通りの効果は生じなく、また間違ってしまうと想定外の問題が発生する可能性があります。
家族信託・民事信託を活用して金銭や有価証券を管理するためには、金融機関で信託用の管理口座開設が必要です。その口座を作成するためには、信託法に則った信託契約をつくり、金融機関や公証役場などとの事前のすり合わせを行う必要があります。そのために、ご家族にあった信託契約書案を作成し、金融機関、不動産会社など必要な関係当事者と調整していきます。
- 公証役手続き対応
- 遺言書や、任意後見契約、信託契約を作成する場合、公正証書等で作成させていただきます。公正証書の作成を行うに当たって、事前に文案の作成を行います。
お客様と内容が固まったら、次に公証役場との文案の打合せや、変更指示の対応などの公正証書等の作成に必要な手続きを行います。
- (家族信託・民事信託の場合、必要に応じて)信託口口座の開設
- 信託契約を結んでも、金銭については委託者(財産管理を託す側)のままの預金口座であり、名義人は委託者個人であるため、受託者(財産管理を託された側)が入出金や振込みなどの手続きをすることができません。
受託者(財産管理を託された側)は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
信託された金銭を管理するため、受託者名義の信託専用の口座(信託口口座)を開設する必要があります。
通常の口座とは異なり、信託法に沿った口座を開設しなければならないため、金融機関との調整が必要になります。信託口口座の開設、キャッシュカードの発行などのサポートをさせて頂きます。
- (家族信託・民事信託の場合、必要に応じて)信託不動産などのその他の信託財産に関わる手続き
- 信託不動産を受託者(財産を託された側)で管理できるようにするため、委託者(財産管理を託す人)から受託者(財産管理を託された人)へ不動産の名義変更手続きを行う必要があります。
信託登記については、登記に記載するべき事項、しないほうが望ましい箇所など気を付けるポイントがあります。家族信託・民事信託について精通している、当事務所が提携する専門性が高い司法書士をご紹介いたします。
- 進行状況の報告など
- 手続き完了後までに、随時進捗のご連絡やお客様とのお打ち合わせを行います。
- お手続き完了報告
- 全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。
当事務所の弁護士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。
投稿者プロフィール
- 相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。
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