家族信託は家族や親族に財産の管理や処分の権限を与えるしくみです。遺言や成年後見に比べて制限が少なく、多額の費用もかからないため、財産の老後対策・相続対策として注目を集めています。
家族信託の契約書作成を弁護士に依頼することも多く、「弁護士に依頼して作った契約書の内容を、お金をかけて公証役場で公正証書にするのはなぜ?」という疑問を持つ人もいるでしょう。

家族信託の契約書を「公正証書」で作る理由とその良い点について解説します。

公証役場・公正証書とは

公証役場は全国に約300か所あり、公証人は全国で約500名います。公証人は、公証人は高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有している判事や検事などを長く務め、法務大臣から任命された人です。公証人によって作成された公正証書は公文書です。

その公証人が、本人確認と意思確認を厳格に行いますので、本人が契約したという事実について後から争いになる心配はありません。通常の契約書に比べると、信用度の高い証書となります。

公正証書は遺言などの財産に関する重要な意思表示についても使用されることが多い文書です。そのため、家族信託の契約にも公正証書を使用するのが妥当でしょう。

公証役場のホームページ

家族信託契約の設計・コンサルティング

家族信託契約書は一般的に、公正証書を作成する前に、弁護士や司法書士などの専門家が、ご家族ごとの事情やご希望にあった家族信託をはじめとする生前対策のご提案や設計を行い、必要に応じて家族間での話し合いに同席します。
生前対策の目的や、内容をお打ち合わせしてから、専門家が契約書の文案を作成します。契約書案を作成後、依頼者様(委託者・受託者、必要なに応じてご家族の皆様)らに条文のご説明、お打ち合わせを繰り返し、調整していき文案を確定させます

家族信託契約を公正証書にする

弁護士などの専門家と、依頼者様(委託者・受託者)とお打ち合わせを重ね、家族信託契約(案)が出来上がりましたら、基本的には公正証書にて作成します。

メリット

トラブル回避

公正証書を作成する場合、公証人が、当事者の本人確認と当事者の意思確認(判断能力)を行います。当事者本人が信託契約をする意思があるのか、信託契約を本当に理解しているのか確認して作成されますので、偽造される可能性はなく、契約書としての証拠能力が高まります。

原本は公証役場に保管される

公正証書は、原本、正本、謄本の3通を作成します。公証役場では、原本を厳重に保管しますので、万が一手元に保管していた契約書を紛失したとしても、公証役場で再発行してもらえます

もしも公正証書にしない、私文書での契約書を紛失した場合は、「本当に家族信託を締結したのか」という疑問に対抗できなくなるリスクがあります。

デメリット

費用がかかる

公正証書を作成する場合、公証人手数料が発生します。手数料は、信託する財産額によって変わります。(公証人手数料)

手間がかかる

公正証書にする契約内容は、公証役場と当事務所で事前に調整を行っておりますが、作成当日に当事者(委託者と受託者)が公証役場に出向く必要があります。

家族信託契約書を公正証書で作成する理由

家族信託契約書を公正証書で作成する理由は、トラブル回避が一番の理由です。また、家族信託が行われていることを、第三者に証明する必要がでてくる場合、公正証書で作成された家族信託契約書を提出したほうが、スムーズに必要な手続きが進むでしょう。
そして、今は仲の良い家族であっても、将来紛争が絶対に起こらない保証はありませんので、紛争予防の面でも、当事務所では基本的に公正証書での作成を推奨しています。

投稿者プロフィール

小山 好文 弁護士
小山 好文 弁護士
相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。