生前対策・家族信託
自筆証書遺言保管制度というものを知っておくと、便利!

令和2年7月に思いを込めて作った自筆証書遺言を、法務局にて適正に管理・保管してくれる制度が始まりました。
福岡の相続専門弁護士が、自筆証書遺言保管制度がどういうものか説明します。

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