福岡県 60代 女性

状況

福岡県内にお住まいのMさん(女性・60代)からのご相談です。

M様のお父様は既に亡くなられており、お母様は現在一人で暮らしています。

最近、お母様の物忘れが気になり心配になったM様は、お母様が認知症になり、口座の凍結や家の売却ができなくなることを恐れ、当事務所にご相談いただきました。

M様のご希望は下記の通りでした。

①現在、母親名義の収益物件を、母が認知症になったとしても、これまでどおり、管理・維持・経営を行えるようにしたい。

②母の預貯金が凍結されることを防ぎたい。

信託財産は、土地・建物を含み約1億円です。

家族信託の設計

お母様の体調に変化があったとしても、収益不動産の管理を継続するため、M様を受託者とする家族信託をご提案致しました。家族信託を活用し、不動産の名義をM様を受託者とする信託登記を行うことで、M様が不動産の管理ができるようになります。また、お母様の体調変化に関わらずに不動産売却手続きを進めることができます。

家族信託を行うメリット

◆ 認知症対策として、万が一、お母様の体調が変化した後も、収益不動産の管理について、M様の判断で柔軟に行うことができます。お母様が亡くなられた後は、M様が他のご兄弟へ受け取った賃料収入を贈与することができます。

◆ 収益不動産を信託することで、賃貸・リフォーム等についても信託契約に基づき、M様の判断で行うことが可能です。(収益不動産の売却権限をM様に与えることもできます。)