家族構成やご状況など

家族構成、相続財産

  • 依頼者
    T様(福岡県福岡市在住)
  • 被相続人
    母(佐賀県佐賀市居住)
  • 相続人
    依頼者、姉(佐賀県在住)の2名
  • 相続財産
    収益不動産(土地・建物)
    預貯金約2000万円
    その他約280万円

ご状況

  • 被相続人の遺言書はない。
  • 被相続人は福岡市、姉は佐賀市に住み姉が被相続人の預貯金等を管理していた。
  • 被相続人がもともと居住していた自宅不動産(土地・建物)は、数年前から姉の知人に相場より引くい賃料で賃貸に出している。
  • T様は、遺産分割を法定相続分の割合で速やかに済ませたいが、姉には弁護士が就いているもののその弁護士とコミュニケーションがが取れず、折り返しもないので遺産分割協議が全く進まない。

結果

ご依頼前
相続人が姉妹2名のみであることから、遺産は平等に分けてすぐに相続手続きがまで終了するとT様は考えていたが、相手方の弁護士と連絡がなかなか取れず、不動産の時価額についての話し合いを含め、協議が進まずに困っていた。
結果
当事務所は、相手方の弁護士と連絡が取りづらい問題に対して、解決のために電話だけでなくFAXを使用して頻繁に状況確認を行い続け、遺産分割については具体的な提案を行い、協議書の作成まで進めることが実現。これにより、調停申立を検討していた状況から、協議による解決となった。
特に、不動産の評価に関しては、相続人間で考える時価額に300万円以上の開きがあったが、最終的には双方が納得する中間価格で合意に成功。

ご相談の内容

今回の前提として、遺産の分け方は平等(法定相続分の割合、2分の1ずつ)で分けること、それぞれが取得したい財産についての争いもなく、複雑な相続ではないことから、T様は自分たちで相続について速やかに手続きができると考えていた事案です。

被相続人に遺言書がなかったため、遺産を姉と平等に分けることで迅速に遺産分割を終えられると考えていましたが、姉が弁護士に依頼を、Tさんは姉とではなく姉の弁護士とのやり取りをすることになりました。姉の弁護士とはほとんど連絡が取れず、遺産に関する資料の開示を催促しても開示されることもありませんでした。(姉が被相続人の近くに居住し、財産管理も任せられていた。県外に住むT様は被相続人の遺産について把握が難しかった。)
そのほか、被相続人の自宅(土地、建物)は、数年前から姉の知人に相場より引くい賃料で賃貸に出されていたことから、遺産分割協議を進めるにあたってこの不動産の評価額(時価額)をいくらとするのかが最大の問題でもありました。
このように、弁護士が姉についている協議が一向にされない状態が半年以上も続き、相続税の申告期限も迫ってきたことから、Tさんは手詰まりの状態で当事務所に相談に来られました。

具体的な課題

  1. 相手方弁護士とコミュニケーションがとれない
  2. 自宅不動産の時価額

課題に対する弁護士法人アジア総合法律事務所の対応

1.相手方弁護士とコミュニケーションがとれない

T様が一番困っておられた、相手方の弁護士と連絡が取りづらい点について、当事務所では頻繁に電話で連絡を行うだけでなくFAXで状況確認の連絡を入れるなど、こまめに連絡をし続けました。また、遺産分割が円滑に進むようにこちらから働きかけられる範囲で最大限、具体的な遺産分割の内容の提案を行い、協議書の起案まですべてこちらで行いました。このようにこちらから積極的に動き、相手方からの返答を待つ間も1、2週間ごとに連絡を繰り返すことで、最終的には調停に頼らず協議による解決を実現することができました。

2.自宅不動産の時価額について

今回の遺産分割におけるの争点は、被相続人の佐賀県の自宅(土地、建物)の評価についてでした。T様が不動産の評価を行うプロである不動産鑑定士に自宅不動産の時価額の鑑定を依頼したところ、被相続人の自宅不動産の時価額は1800万円と鑑定されました。
姉が主張する不動産の時価額は、約1500万円であり、双方の主張には300万円以上の差があったので、双方が合意できる金額を考える必要がありました。最終的に、双方の主張金額の中間金額の1640万を本件不動産の評価として、遺産分割を進めることになりました。

最終的な解決

最終的な解決としては、①不動産の評価は双方の主張する時価額の中間金額1640万として、②預貯金の残高約2600万円、③その他の財産約280万円の合計4520万円を法定相続分(2分の1)の割合で、それぞれ2260万円取得することでの解決となりました。
具体的には、T様は現金で2260万円を相続し、姉は、姉の知人に賃貸していることから不動産(合意評価額1640万円)と現金等620万円分(合計2260万円分)を相続する内容で遺産分割協議が成立しました。
遺産分割協議の成立を証するための遺産分割協議書案を当事務所で作成し、相続人による遺産分割協議書作成完了後は、当事務所において全預貯金の解約(12口座分)を速やかに行いT様の相続手続きまでを完了することができました。

最後に

今回T様が弁護士を立てたことのメリットは、相手方弁護士と連絡が取りづらかったりコミュニケーションがとれない状況でもこちらから働きかけられる最大限の努力(頻繁な進捗確認、具体的提案、協議書案の作成)を行い、調停に進まずに、争点である不動産の時価額の合意ができたこと及び遺産分割協議を成立させられたことになります。
もしも、今回のケースで遺産分割調停に進んだ場合、可能性としてですが、争点の不動産評価額が合意額よりも低額になっていたかもしれません。その理由としては、被相続人の佐賀県の自宅(土地、建物)は、数年前から姉の知人に相場より低い賃料で賃貸に出されていたことから、不動産の時価額にも影響する可能性があったからです。
このように、協議(交渉)で解決ができるように進行する方が依頼者様にとって利益がある可能性が高いケースもあれば、調停に進んで解決を図ったほうがよいケースがあります。
本件では兄弟が福岡県、佐賀県と比較的近い場所に居住しておられましたが、遠隔地に居住されている場合などには弁護士同士で交渉をすることで早期の解決が見込まれます。
まずは、弁護士法人アジア総合法律事務所にご相談いただければと思います。

*プライバシー保護のため、個人情報が特定できない程度に抽象化しております。