遺言書について、知ってみよう
遺言書は、生涯をかけて築いた又は先祖から引き継いできた大切な財産を、本人の意思で、誰に残すかを示したものです。遺言書は、あなたが先に旅立ったあと、この世に残すことになる人たちへの最後の手紙とも言えるでしょう。
遺言書には、複数の種類があるということはご存じですか?現在一般的に利用されている遺言書の種類は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。今回は、そのうちの一つ、自筆証書遺言について詳しく知ってみましょう。
公正証書遺言ってどんなもの?
公証人(法的知識と豊富な法律実務経験を有している人)が、遺言者の本人確認(人違い・なりすましではないか)を行ったうえで、遺言者が本人から聞き取った内容をもとに遺言書を作成します。公正証書遺言作成当日には、公証人が、遺言者と証人2名の立ち合いのもと、公証人が公正証書遺言の内容を読み聞かせ又は閲覧をさせ、間違いがないかを確認したうえで、全員が署名押印をして作成されるので、公正証書で作成された遺言は信用性が高いものとして、遺言の種類の中でも一番多い件数が作成されています。
遺言書を公正証書で作成するメリットはなに?
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するので、遺言書の形式不備で無効となるリスクはない
- 遺言者本人が自筆で作成する必要がない
- 遺言が無効になる可能性は極めて低い(遺言は本人の意思で作成されたものであり、誰かに強制的に遺言書を書かされたという疑われる可能性は極めて低い。)
- 作成後の遺言書を偽造されるリスクがない
- 公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されるので、原本の紛失リスクがない
- 家庭裁判所での検認の必要がなく、相続開始後すぐに相続手続きを行うことが可能
公証人に、遺言書の書式の法的有効性と、遺言書の紛失・改ざん・秘匿のリスクから安全を確保してもらうことができます。
遺言書を公正証書で作成するデメリットはなに?
公正証書遺言のデメリット
- 公証人と打ち合わせを行い作成するので、すぐに作成することはできない
- 公証役場に支払う手数料が必要となる
- 証人を2人見つける必要がある(公証役場で有料で紹介してもらうことも可能)
法的に遺言の内容が実現できるか、相続発生後に遺言の内容を知った相続人らでトラブルが起こらないかなど、遺言書の内容について検討・アドバイス・提案を公証人がしてくれるわけではありません。
公正証書遺言を作成するに必要な書類
公正証書遺言を作成するにあたり、公証人に提出する書類があります。
詳しくは、日本証人連合会のホームページよ必要書類を参照ください。
参照 日本公証人連合会 >公証事務> 9 必要書類
公正証書遺言を作成しても、相続争いになる可能性があるってどういうこと?
例えば、遺言を書く人の配偶者はすでに他界しており、現時点での遺言者の推定相続人(遺言書作成時は推定相続人といいます)は、子A子Bの2人だとします。
公正証書遺言で、「一切の財産を子A相続させる。」という内容の公正証書遺言を作成することは可能です。
そして、この「一切の財産を子A相続させる。」という遺言書は、遺言者自身が決めた内容であり、本人の意思に基づいて公正証書で作成するということを、公証人と証人2名が立ち会って確認してから作成された遺言書ですから、遺言書自体は法的有効性がある書類となります。
遺言の存在は法的に有効であっても、「一切の財産子A相続させる。」という希望が、遺言者の死亡後に、実現できるかというと、別の問題が起きる可能性が捨てきれない内容になっています。
この遺言を作成した方の、相続人は子A子Bの二人です。相続人(法定相続人)には、それぞれ 【遺留分】というものが法律で認められています。
子2人が、遺言者の遺言の内容を尊重するということであれば、遺言書の内容はそのまま実現されます。しかし、今回の場合、子Bが、自分の遺留分を子Aに侵害されたとして、侵害額に相当する金銭の支払を、子Aに請求することが可能です(=遺言者が、Aに全部の財産をを渡したくても、Bがもらう権利がある遺留分分をAがBに請求することができる)つまり、遺言を公正証書で作成したとしても、遺留分を侵害した遺言は、相続争いの可能性がぬぐえません。
遺留分を侵害した遺言を実現させる力は、公正証書遺言にもないのです。
遺留分を侵害しない内容の、公正証書遺言書を作りたい場合はどうしたらいいの?
せっかく法的に存在が有効な公正証書遺言を作成しても、相続のトラブルの可能性の火だねを抱えたままですと気がかりな方もおられるかと思います。
遺留分を侵害しない内容の公正証書遺言を作成することをお勧めします。公証人が公正証書遺言を作成するにあたり、❝法的有効性がある書類を作成し、遺言書の安全を確保すること❞が仕事です。遺言者が遺言を作成する背景・状況を把握し、相続発生後のトラブルの予防策についてのアドバイスや、遺言内容の提案をしてくれるわけではありません。
そこで、様々な相続紛争のリスクに備えつつ、あなたの希望する相続を実現するためには、まずは弁護士に相談して、遺言する内容についてアドバイスをもらったり、弁護士と遺言案を一緒に検討していくことが望ましいでしょう。また、弁護士に依頼して公正証書遺言の作成を行う場合、公正証書遺言作成当日までに必要な公証人との調整ややり取りは弁護士が行いますので、複雑なやり取りを公証人としたり、公証役場に何度も足を運ぶ必要がありません。
当事務所では、公正証書遺言の作成や、自筆証書遺言の保管制度を利用する際のリーガルチェックも行っておりますので、まずはお問い合わせください。
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