あなたが、遺言書を作成しようと思って調べて、このコラムにたどりついたのならば、ぜひ、知っておいて欲しいことがあります。
まだ自分は、元気だから!若いから!家族の仲良好だから!関係ないと思っているあなたには、将来遺言書を書きたいと思ったときのために、知っておいて欲しいことをお伝えします。
自筆証書遺言保管制度ってどんなもの?
自筆証書遺言保管制度という制度は、昨年(令和2年)7月10日からはじまりました。
この制度は、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、手軽で自由度が高い自筆証書遺言を、自筆証書遺言のデメリットであった紛失・改ざん・秘匿(隠される)の可能性をなくし、国の機関である法務局で確実に自筆証書遺言を保管することができる新たな制度を作り、遺言の利用を促進する狙いがあります。
そして、自筆証書遺言保管制度を利用した、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認も不要としました。検認が不要ということは、相続人や、自筆証書遺言に財産をもらう人として名前が書かれた受遺者の相続手続きが楽になるというメリットがあります。
どこで遺言保管の手続きができるの?
自筆証書遺言の保管先は、遺言を作成する人(遺言者)の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)で手続きをすることができます。
法務省ウェブサイト
遺言がないとどうして困るの?
相続発生後、遺言がないがゆえに、残された家族(相続人)が、残された財産について話し合いを行う必要がありますが、遺産の分け方を巡った争いなどにより、家族の仲が崩壊することは決して少なくはありません。
私の事務所に相続のご相談に来られる方の中にも、「亡くなられた方が遺言書を残しておいてくれたのならば、この家族はこんなにも揉めることもなかったのかもしれない。」と思うことも多くあります。
裁判所に持ち込まれる、揉めことの数は右肩上がり
上図のように、家庭裁判所への申し立ては、年々増加傾向にあり、今まで仲の良かった家族が、相続を争いを発端として、一生口をきくことなく、他人のように暮らしていくのは、とても悲しいことです。
遺言を作成することにした人の中には、誰に何の財産をのこしたいかだけでなく、遺言書を書いておくことで、無用な争いをさせないことを目的として作成される方も多くおられます。
公正証書遺言ってどんな遺言書なの?
自筆証書遺言ってどんな遺言なの?
最後に
遺言書は、あなたが先に旅立ったあと、この世に残すことになる人たちへの最後の手紙になります。
遺言書の種類や、種類ごとのメリットとデメリットを知って、あなたが遺したい形・想いを実現できるものを作成してください。
当事務所では、あなたの想いを家族へ、家族の安心を未来につなぐお手伝いをしております。
投稿者プロフィール
- 相続問題を迅速・丁寧に解決する小山好文弁護士。お客様の悩みを法律の知識で明確に解消し、安心を提供します。
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