状況

福岡県内にお住まいのAさん(男性・70代)からのご相談です。奥様と4人のお子様がおり、お子様は全員独立しています。現在、Aさんご夫婦で不動産(マンション、土地と建物)の管理を行っています。万が一、A様が認知症などで体調を崩されて判断能力がなくなってしまった場合、これらの不動産の管理が出来なくなることを知り、不安に感じていらっしゃいました。
また、Aさん名義の預貯金も2,000万円弱お持ちでしたので、この口座が凍結されてしまい、介護や生活にかかる費用が支払えなくなってしまう可能性もありました。
長女さんが将来的には県外から戻ってくる可能性があるとのことで、もしもの時の不動産管理や預貯金の管理を長女さんに任せられないかとお考えでした。

家族信託の設計

当事務所では、Aさんがお元気な今のうちに、長女さんとの間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。家族信託のスキームは以下のとおりです。

・信託財産:不動産(マンション、土地建物)、金銭の一部
・委託者:Aさん
・受託者:長女さん
・第一受益者:Aさん
・第二受益者:Aさんの奥様
・信託財産の帰属先:長女さん

Aさんの体調に左右されず、長女さんがAさんに代わり、不動産の管理・賃貸・売却・修繕・建て替えなどの一切の契約行為を行うことができるようにしました。将来、不動産を売却もしくは賃貸することにした場合、その不動産から得た収益は、Aさんのもの(信託金融資産)として、長女さんが管理します。
また、Aさんから長女さんに信託された金銭については、Aさんの体調に左右されずに、信託不動産の管理・運用等に必要な支払い、Aさん夫婦の生活費や介護費用の支出、介護施設の入居一時金などの大きなお金についても、Aさんのために長女さんが管理・支出が行えます。
Aさんがお亡くなりになった後は、長女さんが第二受益者となるAさんの奥様のために、上記と同じことができるようにしました。
最後に、Aさん、奥様のご両名がお亡くなりになった後は、長女さんに信託財産であるマンションを取得させるようにし、
その他の信託不動産は売却し、その売却代金と信託した預貯金は、4人のお子様で分けるように契約書に盛り込みました。